行政書士杉田一志のブログ

外国人が日本で必要になる手続き、入管申請、古物許可などについて、実務に基づいて紹介していきます。

外国人の古物商許可②

古物商許可の必要書類で、「身分証明書」と言うのがあります。

免許証やパスポートの事ではなく、破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。


しかし、外国人にはこの書類は発行されません。


その為、各警察署によって取り扱いが違います。


身分証明書を付けなければいいだけの所、

代わりに日本人2名の証明書を付けなければいけないところなどです。


東京の某警察署では、申請時に身分証明書を求められなかったので、代わりの書類も付けず申請したのですが、許可が出たので行ってみると、「受け付けちゃったからもう許可を出しますけど、日本人2名の証明が本当は必要だったね」と言われました。


警察署に寄らず、とりあえず用意はしておいた方がよさそうです。



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行政書士 杉田一志


日本人の配偶者等 受付の要件

 法務省のホームページで、日本人の配偶者等の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)申請のページを見ると、必要書類に「配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 」と記載があります。

 例えば、中国で結婚して日本の市役所や大使館に結婚を報告していない場合、日本の戸籍謄本等には、結婚の事実は記載されない事になります。

 この場合、果たして受付出来るのでしょうか。


 答えはNOです。


 東京入国管理局永住審査部門に質問したところ、「日本側にもきちんと結婚を届け出ていない場合、受付自体が出来ない」


 との回答でした。


 勿論、結婚から戸籍に反映されるまで1週間ほどかかりますから、婚姻届け受理証明書でも可能です。


 ともかく、外国での婚姻証明書のみでは、受付が出来ません。


 外国で結婚しましたら、必ず次に日本側にも婚姻の届け出を行って下さい。


 勿論、夫婦の一人が日本人の場合の話です。


 外国人同士の場合、この限りではありません。



 行政書士 杉田 一志

外国人の古物商許可①

 最近、というか今年になって、外国人経営者経営の会社の古物商許可において、「日本語能力」について聞かれるようになりました。

 警察署によってその対応はまちまちですが、「誓約書」の内容を翻訳して聞かせたかどうか尋ねれるだけの場合もありますし、日本語での面接に通らないとダメだという警察署もありました。

 留学で来日し日本で社会人となった人材の場合、これらは問題なくクリアできますが、身分系ビザや「技能」の方の場合、結構問題となります。

 日本語面接がクリアできない場合は、日本語の出来る「管理者」を別に立てなければなりません。

 当然「管理者」は常勤が求められます。



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