行政書士杉田一志のブログ

外国人が日本で必要になる手続き、入管申請、古物許可などについて、実務に基づいて紹介していきます。

経営管理ビザ。事務所が共同でも行ける?①

 実務家の方なら存じだと思いますが、経営管理ビザの要件として、入管は事務所の継続性や安定性を基準で求めています。


 判り易く言えば、1年以上などの長期間、不動産物件(地面にくっついた物件)を賃貸借したり、不動産を購入したりして、「事務所をしっかり確保」しなさいという事です。


 経営管理ビザでは、事業に継続性と安定性が無ければならないからです。


 そういった意味から、事務所が住居と兼用(同一建物)だったり、他の会社と同フロアに同居だったりしても、審査が大変厳しくなります。


 しかし、先日私のお客様が、業務の利便上「どうしても他の会社と同フロアに事務所を設ける必要があるんだ!」と言って聞きませんでした。


 そこで、私も「どうしても他の会社と同フロアに事務所を設ける必要があります」と事業計画書に書いて入管に申請しました。


 すると入管から追加書類が・・


 利便性上同フロアなのはわかるが、「郵便ポストまで一緒なのは理由が分からない」と言う内容でした。


 うーん。


 確かにポストまでは気づかなかった。


 仕方ないのでお客様には自社専用の郵便ポストを用意して頂き、追加資料を提出しようと考えています。


 しかし、自社用ポストを用意すれば入管は許可を出すのでしょうか?


 自分でも初めての経験なので、結果は楽しみです。


 お客様にはリスクを説明してあるので、不許可なら新たな事務所を用意して頂けますが、出来れば他社と同フロアにて許可の実績が出来れば、私としても商売上幅が広がると期待しています。


 皆様はどうお考えでしょうか。


 当事務所では、この様に必ずしも基準に杓子定規でない案件も相談に乗り、挑戦しています。


 インターネット時代。杓子定規の情報はプロでなくてもつかむことは容易です。


 ネットにも乗っていない、そして誰も分からない問題で困っている方。


 ぜひ当事務所をご利用ください。


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