行政書士杉田一志のブログ

外国人が日本で必要になる手続き、入管申請、古物許可などについて、実務に基づいて紹介していきます。

入管申請「家族滞在」で扶養者来日したばかりの場合

 「家族滞在」、これは扶養されるためのビザです。その為、「扶養者」がおります。


 「扶養者」は経営管理ビザや高度人材、技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労系と、「留学ビザ」の方々となります。つまり、日本で働いたり勉強している外国人の家族のビザが「家族滞在」となります。

 「家族滞在」のビザ申請では、「扶養者」の収入などの経済力が審査されます。

 「扶養される人のビザ」だからです。

 資料としては、「課税証明書」がメインですが、これが無い場合「源泉徴収票」でも代わりとして認めてくれます。


 しかし、「扶養者」が来日したばかりの場合はどうでしょう。


 「課税証明書」はおろか「源泉徴収票」もありません。

 「被雇用者」として会社に勤務する人は「給料明細」があります」。

 しかし、役員などの「経営者」はどうでしょう。

 大きい会社なら給料明細も出るでしょうが、「経営管理ビザ」で来日する外国人の多くは中小企業の経営者。「給料明細」を発行してない場合も多いのです。


 この場合、提出資料は「会社の登記簿謄本(全部事項証明書)」のみで足ります。

 これで不安な場合、役員報酬を決める「株主総会議事録」や役員の「決定書」も併せて提出します。

 東京入管ならこれで追加資料も無く許可が出ています。

 ただし、「扶養者」が来日したばかりの場合に限ります。


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