外国人の古物商許可①
最近、というか今年になって、外国人経営者経営の会社の古物商許可において、「日本語能力」について聞かれるようになりました。
警察署によってその対応はまちまちですが、「誓約書」の内容を翻訳して聞かせたかどうか尋ねれるだけの場合もありますし、日本語での面接に通らないとダメだという警察署もありました。
留学で来日し日本で社会人となった人材の場合、これらは問題なくクリアできますが、身分系ビザや「技能」の方の場合、結構問題となります。
日本語面接がクリアできない場合は、日本語の出来る「管理者」を別に立てなければなりません。
当然「管理者」は常勤が求められます。
東京都新宿区百人町2丁目26番8号
行政書士 杉田国際法務総合事務所
行政書士 杉田一志
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