遅まきながら、2019年秋から杉並区に事務所移転しています。 引き続きよろしくお願いいたします。 〒167-0035 東京都杉並区今川3-6-3 西荻ミッドガーデン201号 行政書士 杉田国際法務総合事務所 行政書士 杉田一志
行政書士杉田一志のブログの新着ブログ記事
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まず、状況を説明します。 日本人夫と中国人妻が結婚して、中国人妻が「日本人の配偶者等」のビザを取得、その後中国本国から中国人妻の連れ子を「定住者ビザ」で呼び寄せたケース。 よくある話です。 無事、連れ子は来日を果たしましたが、5年後、「定住者」から「特定活動」へとビザが変わってしまいました... 続きをみる
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今日、入管審査官から少し良い情報が聞けました。 留学ビザを更新(大学生の場合)する場合、1年ビザか、それ以上の期間で許可されると思います。 この判断は、「取得単位数」によるそうです。 勿論、週28時間のアルバイトの就労制限を守っているかとか、犯罪歴が無いかなどは当然に審査されますが、何故「... 続きをみる
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実務家の方なら存じだと思いますが、経営管理ビザの要件として、入管は事務所の継続性や安定性を基準で求めています。 判り易く言えば、1年以上などの長期間、不動産物件(地面にくっついた物件)を賃貸借したり、不動産を購入したりして、「事務所をしっかり確保」しなさいという事です。 経営管理ビザでは、事... 続きをみる
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「家族滞在」、これは扶養されるためのビザです。その為、「扶養者」がおります。 「扶養者」は経営管理ビザや高度人材、技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労系と、「留学ビザ」の方々となります。つまり、日本で働いたり勉強している外国人の家族のビザが「家族滞在」となります。 「家族滞在」のビザ申... 続きをみる
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古物商許可の必要書類で、「身分証明書」と言うのがあります。 免許証やパスポートの事ではなく、破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。 しかし、外国人にはこの書類は発行されません。 その為、各警察署によって取り扱いが違います。 身分証明書を付けなければい... 続きをみる
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法務省のホームページで、日本人の配偶者等の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)申請のページを見ると、必要書類に「配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 」と記載があります。 例えば、中国で結婚して日本の市役所や大使館に結婚を報告していない場合、日本の戸籍謄本等には、結婚の事実は記載されない事になり... 続きをみる
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最近、というか今年になって、外国人経営者経営の会社の古物商許可において、「日本語能力」について聞かれるようになりました。 警察署によってその対応はまちまちですが、「誓約書」の内容を翻訳して聞かせたかどうか尋ねれるだけの場合もありますし、日本語での面接に通らないとダメだという警察署もありました。... 続きをみる
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3,4年事務所を構えていた池袋から、新宿区に事務所を移しました。 中国の町池袋から、真に国際的な町に移りました。 今まで得意だった中国案件以外にも、幅を広げたいと考えています。