日本人の配偶者等 受付の要件
法務省のホームページで、日本人の配偶者等の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)申請のページを見ると、必要書類に「配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 」と記載があります。
例えば、中国で結婚して日本の市役所や大使館に結婚を報告していない場合、日本の戸籍謄本等には、結婚の事実は記載されない事になります。
この場合、果たして受付出来るのでしょうか。
答えはNOです。
東京入国管理局永住審査部門に質問したところ、「日本側にもきちんと結婚を届け出ていない場合、受付自体が出来ない」
との回答でした。
勿論、結婚から戸籍に反映されるまで1週間ほどかかりますから、婚姻届け受理証明書でも可能です。
ともかく、外国での婚姻証明書のみでは、受付が出来ません。
外国で結婚しましたら、必ず次に日本側にも婚姻の届け出を行って下さい。
勿論、夫婦の一人が日本人の場合の話です。
外国人同士の場合、この限りではありません。
行政書士 杉田 一志
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