行政書士杉田一志のブログ

外国人が日本で必要になる手続き、入管申請、古物許可などについて、実務に基づいて紹介していきます。

経営管理ビザ。事務所が共同でも行ける?①

 実務家の方なら存じだと思いますが、経営管理ビザの要件として、入管は事務所の継続性や安定性を基準で求めています。


 判り易く言えば、1年以上などの長期間、不動産物件(地面にくっついた物件)を賃貸借したり、不動産を購入したりして、「事務所をしっかり確保」しなさいという事です。


 経営管理ビザでは、事業に継続性と安定性が無ければならないからです。


 そういった意味から、事務所が住居と兼用(同一建物)だったり、他の会社と同フロアに同居だったりしても、審査が大変厳しくなります。


 しかし、先日私のお客様が、業務の利便上「どうしても他の会社と同フロアに事務所を設ける必要があるんだ!」と言って聞きませんでした。


 そこで、私も「どうしても他の会社と同フロアに事務所を設ける必要があります」と事業計画書に書いて入管に申請しました。


 すると入管から追加書類が・・


 利便性上同フロアなのはわかるが、「郵便ポストまで一緒なのは理由が分からない」と言う内容でした。


 うーん。


 確かにポストまでは気づかなかった。


 仕方ないのでお客様には自社専用の郵便ポストを用意して頂き、追加資料を提出しようと考えています。


 しかし、自社用ポストを用意すれば入管は許可を出すのでしょうか?


 自分でも初めての経験なので、結果は楽しみです。


 お客様にはリスクを説明してあるので、不許可なら新たな事務所を用意して頂けますが、出来れば他社と同フロアにて許可の実績が出来れば、私としても商売上幅が広がると期待しています。


 皆様はどうお考えでしょうか。


 当事務所では、この様に必ずしも基準に杓子定規でない案件も相談に乗り、挑戦しています。


 インターネット時代。杓子定規の情報はプロでなくてもつかむことは容易です。


 ネットにも乗っていない、そして誰も分からない問題で困っている方。


 ぜひ当事務所をご利用ください。


〒169-0073
東京都新宿区百人町2丁目26番8号
加瀬ビル178 8階
行政書士 杉田国際法務総合事務所


TEL:03-5989-1154
FAX:03-5989-1174


Email:ksugita4879@outlook.com
3gyoseishoshi@gmail.com
http://visa.three-gyoseishoshi.com/
(HPはリニューアル中です。)









入管申請「家族滞在」で扶養者来日したばかりの場合

 「家族滞在」、これは扶養されるためのビザです。その為、「扶養者」がおります。


 「扶養者」は経営管理ビザや高度人材、技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労系と、「留学ビザ」の方々となります。つまり、日本で働いたり勉強している外国人の家族のビザが「家族滞在」となります。

 「家族滞在」のビザ申請では、「扶養者」の収入などの経済力が審査されます。

 「扶養される人のビザ」だからです。

 資料としては、「課税証明書」がメインですが、これが無い場合「源泉徴収票」でも代わりとして認めてくれます。


 しかし、「扶養者」が来日したばかりの場合はどうでしょう。


 「課税証明書」はおろか「源泉徴収票」もありません。

 「被雇用者」として会社に勤務する人は「給料明細」があります」。

 しかし、役員などの「経営者」はどうでしょう。

 大きい会社なら給料明細も出るでしょうが、「経営管理ビザ」で来日する外国人の多くは中小企業の経営者。「給料明細」を発行してない場合も多いのです。


 この場合、提出資料は「会社の登記簿謄本(全部事項証明書)」のみで足ります。

 これで不安な場合、役員報酬を決める「株主総会議事録」や役員の「決定書」も併せて提出します。

 東京入管ならこれで追加資料も無く許可が出ています。

 ただし、「扶養者」が来日したばかりの場合に限ります。


〒169-0073

東京都新宿区百人町2丁目26番8号
加瀬ビル178 8階
行政書士 杉田国際法務総合事務所

【中国専門 入管への申請代行は安心の当事務所へ 大久保駅4分】

TEL:03-5989-1154
FAX:03-5989-1174

Email:ksugita4879@outlook.com

高度人材の転職

高度人材のビザの方が転職するとき、それは在留資格変更申請になります。

新たな職場で新たな条件で再度ポイント計算し、就労部門で受付OKの確認を貰ってからBカウンターに申請します。


転職しても就労資格証明や、期限が迫っていても更新申請ではありません。


〒169-0073
東京都新宿区百人町2丁目26番8号
加瀬ビル178 8階
行政書士 杉田国際法務総合事務所


TEL:03-5989-1154
FAX:03-5989-1174


Email:ksugita4879@outlook.com


3gyoseishoshi@gmail.com